あなたの不動産守られていますか?
活動状況
香川県土地家屋調査士会
〒760-0033
香川県高松市丸の内9番29号
TEL 087-821-1836
FAX 087-822-3410
この筆界特定制度は、筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。
ポイント
○お隣同士で裁判をしなくてもよい。
○当事者による資料収集の負担が軽減される。
『筆界』とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意等によって変更することはできません。
これに対して、「境界」という語は所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり、その場合には、筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが、一致しないこともあります。
最寄の法務局又は地方法務局、または、お近くの土地家屋調査士会員事務所までお気軽にお問い合わせください。
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